第10話 キャンプ編 part2

先月はダイビング中だけでなく、キャンプ場でも活躍の補償内容をご案内しました。

コロナ禍で一大ブームとなったキャンプ。
自然とふれあい、ひとりで自分と向き合う落ち着いたものや、仲間とワイワイ楽しい時間を過ごすなど楽しみ方は人それぞれ。そんな楽しい時間の中でも、ふとしたことで深刻な事故も起きています。
安全に留意して楽しんでいらっしゃると思いますが、万が一事故が起こってしまったら…こんな時、ダイバーズ保険でも補償できるの?

今回は、深刻な事故の場合に着目して「キャンプ編part2」としてご案内いたします。

【ガス缶の爆発事故】
Q1.
使用していたガスのカートリッジボンベが爆発。顔と上半身にやけどを負い、ドクターヘリで救急搬送。一命はとりとめたものの手術を行い、しばらく入院することに…。

A1.
はい。

入院、通院の日数分、日額で補償。また、手術を行った場合は手術保険金が支払われます。

※詳細説明

  • 1)ダイバーズ基本プランの場合
    (2019年10月1日以降の新プラン)
    • ケガの補償 入院保険金日額:2,000円(1事故につき180日限度)
    • ケガの補償 通院保険金日額:1,000円(1事故につき30日限度)
    • 手術保険金:入院中2万円・入院中以外1万円(1事故につき1回)
  • 2)ドクターヘリでの搬送自体には費用が発生しませんが、往診料と治療にかかった金額が、外来治療費として病院からお客様に請求されます。これは、あくまで治療費の請求となるため、ダイバーズ保険の補償対象外です。
    ダイバーズ保険では治療実費は補償されませんのでご注意下さい。また、救援者費用等補償特約でも補償できません。

【一酸化炭素中毒事故】
Q2.
テントの入り口のタープ下で家族とバーベキュー。
その後、換気用の隙間を確保し、インナーテントに入った子供たちが、頭痛を訴え意識を失い倒れる。両親がテント外に出して声をかけ、数分後には意識回復、その後医療機関を受診。親が加入しているダイバーズ保険で補償されますか?

A2.
いいえ。

お子様のおケガに対しては、補償できません。

※詳細説明

  • 1)まず、今回、一酸化炭素を吸入したのが保険契約者(=被保険者)ではなく、お子様という点で補償されません。
    ダイバーズ保険で、おケガによる補償はご契約者(被保険者)ご本人様が通院・入院した場合の日額での補償のみです。
  • 2)では、契約者(=被保険者)ご本人様が一酸化炭素を吸入の場合、約款上、ケガに含まれる「有毒ガスの一時的吸入」に該当するのか?
    回答としては、ケースバイケースになります。
    • 火事で急激に燃え広がり一酸化炭素を吸い込んだという場合は、一時的吸入に該当し補償対象。
    • 冬場、暖を取るために暖房器具を入れてテントで就寝し…という場合は、継続的な吸入と判断され、一時的吸入に該当しないため補償対象外。

事故報告の手続き方法

上記どちらでご報告いただいた場合でも、その後事故担当者よりご請求書類等のご案内をいたします。

株式会社遠井保険事務所
中村美佳・責任編集 ▲