第12話 大掃除編

クリスマス、年末年始の帰省や旅行などイベントが多い12月。大掃除も年末の一大イベント。

そんな、大掃除での万が一にも「ダイバーズ」保険はお役に立ちます。

今回のテーマは「大掃除」です。

Q1.
マンションの2階に居住。年末の大掃除で洗濯機の排水ホースを外して掃除。
終わった後、いつも通り洗濯機を回していたところ、取り付け方が甘かったのか、洗濯中にホースが外れ、階下に漏水。壁紙や濡れてしまった家財を弁償することに…。

A1.
はい。

個人賠償責任補償特約で補償されます。

※詳細説明

  • 1)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額に対して支払われます。
  • 2)補償される被保険者の範囲は「本人・本人の親権者・本人の配偶者・同居の親族、別居の未婚の子」となります。

Q2.
クローゼットに荷物をしまおうと踏み台を使用。降りる時、着地に失敗し、足首を捻挫。しばらく通院することに。

A2.
はい。

通院した場合、通院の日額で補償されます。

※詳細説明

  • 1)ダイバーズ基本プランの場合(2019年10月1日以降新プラン)
    • ケガの補償 入院保険金日額:2,000円(1事故につき180日限度)
    • ケガの補償 通院保険金日額:1,000円(1事故につき30日限度)
  • 2)治療実費はお支払いできませんのでご注意ください。

Q3.
自宅でカメラのお手入れ中、手が滑って落としてしまった。レンズにヒビが…。

A3.
いいえ。

残念ながらご自宅内での損害は補償できません。

※詳細説明

  • 1)住宅外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回りの品が対象です。
  • 2)補償対象外の品については、傷害総合保険の約款に記載されております。

★傷害総合保険の約款
https://www.aig.co.jp/content/dam/aig/sonpo/jp/ja/documents/products/yakkan/ah/ah_pa_20191001_y.pdf
30ページ(PDF上31ページ)の携行品損害補償特約(時価額補償型)第1条(保険の対象の範囲)(2)に記載

事故報告の手続き方法

事故のご報告は、下記いずれかの方法で手続をお願いいたします。

どちらでご報告いただいた場合も、その後事故担当者よりご連絡させていただきます。

株式会社遠井保険事務所
中村美佳・責任編集 ▲