第7話 飲酒運転その2 会社の責任
先月号では、アルコールの分解能力には個人差があることと、飲酒運転による個人的な責任についてお話ししました。
今月は、勤務する会社責任についてお話しさせていただきます。
昨夜のお酒が少々残っている状態を経験された方は、多いのではないでしょうか。
とにかくアルコールが体内に残っている状態で警察に検挙された場合、運転していた車が社有車であれば、個人のみならず会社責任も発生してきます。
【事故例】
ダイビングツアー最終日、渋滞を避けたくて早朝5時に宿舎を出発。
不慣れな早起きと前日までの疲れで居眠り運転による追突事故を起こしてしまいました。
幸い双方に、大きなけが人は出ませんでしたが警察官からは「お酒のにおい」を指摘され、アルコール検査の結果、基準値を超えていたため酒気帯び運転事故として検挙されることに。
- 責任1)運転者本人には、行政処分(行政上の責任)が下され、運転免許証には減点と罰金が課せられた。
- 責任2)事故時に同乗していた同じショップのインストラクターにも、民事上の責任が課せられました(道路交通法65条2項により)。
- 責任3)勤務先のダイビングショップには車両管理責任があり、被害者への民事責任として損害額を賠償し、運行供用者として行政処分の対象にもなり得ます。
勤務中にお酒を飲んで社有車を運転するような方はいらっしゃらないと思いますが、ニュースを拝見していると、この様な違反や事故が後を絶たないことも事実です。
そして昨今厳しく指導されているのが“朝のアルコールチェック”。
本年2023年12月からは機械による検査が義務になり、検査結果を日報など記録を残さなければなりません。緑ナンバー(営業車)に限らず、白ナンバー(自家用車)でも乗用車を5台以上使用する企業においては、同じように義務化されます。
■従業員が飲酒運転した場合、会社も責任を負う?
https://legalus.jp/column/651fb2db-6a0f-4b73-9d59-f6a591e7165e
株式会社遠井保険事務所
遠井洋文・責任編集 ▲