ダイバーズよくある質問

申し込む前に

  • ご安心ください。弊社プライバシーポリシーに従い、お客様の個人情報を大切に取扱います。

    また、事務所内のセキュリティーを導入。廃棄書類はすべて溶解システムにて完全処理しております。

  • 本保険では、ケガや個人賠償責任、携行品損害について国内外で補償しますが、病気の補償はありません。

    国外での治療費は高額になることもあり、海外旅行保険に別途加入することをおすすめします。

  • ピッケル等を使う山登りやハンググライダー等が該当します。

    スキューバダイビングやスノーケリングは対象となります。

  • はい加入できます。

    ただし本保険は24時間、仕事中も補償対象になりますので、職業によって保険料が変わります(A級職種とB級職種の2種類)。
    自動車運転手はB級職種になります。

ケガについて
(死亡・後遺障害・入院・通院)

  • 大丈夫です。

    実際に通院した日数*(1事故につき30日限度)に応じて保険金をお支払いします。
    *1事故につき限度日数がございます。

  • 入院1日2,000円×7日+(通院1日1,000円×10回)=24,000円のお支払い。

    (パンフレット掲載「ダイバーズ」プランの場合)

  • お支払いの対象となります。後遺障害も対象になります。
  • 実際に通院した日数(1事故につき30日限度)に応じて保険金をお支払いします。
  • 他覚症状の無いものは保険金をお支払いできません。
  • 実際に通院した日数(1事故につき30日限度)に応じて保険金をお支払いします。

病気について

  • ケガではないので保険金をお支払いできません。

    例えば、心臓発作、食中毒、熱中症は対象となりません。

  • 水あたりも病気であり、ケガではないので保険金をお支払いできません。
  • 保険上、潜水病に罹患するパターンを2種類に分類しています。

    「保険対象になる潜水病」急激かつ突発的な事故に遭遇し罹患した場合。
    例)サメに近寄りすぎたため避けようとしたところ、BC(浮力調整装置)の操作をうっかり間違えて急浮上、減圧症に罹患してしまった。

    「保険対象にならない潜水病」いつの間にか罹患していたケースなど。
    例)うっかり深度を下げすぎたらしく、休み明けに体調不良の為病院にて診察を受けると潜水病だと診断された。
    例)ダイビング後、充分な休息を取らずに飛行機に搭乗した。

ダイビング器材・携行品について

(携行品損害補償:自己負担額3,000円)※文中の「損害額」とは修理可能な場合は修理額を意味します。

  • 置き忘れは、保険金をお支払いできません。
  • 補償されます。
  • 損害のあったカメラの保険価額*を基準に算定した損害額(修繕できる場合は修繕費)から自己負担額(3,000円)を控除した額をお支払いします。

    ただし、保険期間を通じて携行品損害保険金額を限度とします。

    *保険価額とは保険の対象と同等の物を取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。
    保険会社での損害の認定に当たっては、メーカー社からカメラの損害について「写真と修理見積り」等を取得する必要があります。

  • この場合は盗難ではなく、置き忘れになりますので補償はできません。
  • 自然の消耗、または性質による変質等が原因による損害は保険金をお支払いできません。
  • 警察に盗難届けをして下さい。

    盗難証明と保険金請求書があれば保険金をお支払いできます。

  • 補償されます。
  • 補償されます。

    ただし、原因が特定出来ない場合は、保険金をお支払いできません。

  • 補償されます。

    ただし経過年数的に消耗した物は、保険金をお支払いできません。

  • 自然の消耗、または性質による変質等が原因の損害は保険金をお支払いできません。
  • 被保険者*が所有する物のみが対象ですので、ご家族のものは保険金をお支払いできません。

    *ご加入の保険で補償の対象になる方

  • 被保険者本人の管理中でなければ保険金をお支払いできません。
  • 被保険者本人の管理中に限りお支払いしますので、この場合は保険金をお支払いできません。
  • 自宅内で起きた携行品の損害については、保険金のお支払いの対象となりません。

    ただし、ゴルフ練習場やゴルフ場にての損害は、保険金支払い対象となります。

他人にケガをさせた
他人のものを壊した
(賠償責任)

  • 相手の方の治療費等を保険金額を限度にお支払いします。

    後遺障害が残ってしまった場合の逸失利益や弁護士費用も対象になります。

  • 法律上の賠償責任を負った場合に、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
  • 相手の方の治療費等の法律上の損害賠償金をお支払いします。
  • 相手の方の治療費等をお支払いします。
  • 法律上の賠償責任を負った場合に、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
  • 借りた物は、補償の対象になりません。

レンタル用品について

(レンタル用品賠償責任補償:自己負担額3,000円または損害額の20%に相当する額のいずれか高い額)

  • レンタル業者から有償にて借りたものに限ります。お友達のカメラは補償できません。
  • レンタル業者から有償にて借りたものに限ります。
  • レンタル業者から有償にて借りたものに限ります。補償できません。
  • レンタル業者から正規に借りたものであれば保険金をお支払いいたします。
  • 補償の対象になります。

キャンセル費用について

(自己負担額1,000円または損害額の20%に相当する額のいずれか高い額)

  • 旅行をキャンセルしたことにより負担したキャンセル費用から免責金額(自己負担額1,000円または損害額の20%のいずれか高い額)を引いた額をお支払いいたします。
  • 通院では補償の対象になりません。
  • ご夫婦お二人分のキャンセル費用が補償の対象になります。
  • 補償開始日*より前に発病した病気(既往症や治療中の病気)が原因での入院によるキャンセルについては、補償の対象とはなりません。

    *補償開始日・・・契約をご継続されている場合は前契約の補償開始日となります。

  • 渡航先の治安の悪化によりキャンセルをした場合は、補償の対象になりません。

    被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等以内の親族が死亡または入院した場合のキャンセルに限ります。

救援者費用について

  • 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察・海上保安庁などによって確認された場合、捜索救助などの費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用については補償されます。
  • 14日以上の入院であり、保険契約者、または被保険者の親族であれば保険の対象になります。

    現地への交通費(2名分まで、かつ1往復分限度)・現地での宿泊費(2名分まで、かつ1名につき14日限度)・現地から被保険者を移送する費用など実費が支払われます。

  • 病気は補償の対象になりません。