第1話 病気について編 コロナ感染

メルマガ連載「ダイバーズ保険Q&A」が復活しました。
皆様の関心が多い事例をご紹介したいと思っていますので、ぜひお読みいただければと思います。

昨年は、新型コロナウイルス感染症(以後、コロナ感染と略す)によるお問い合わせを多く感じました。

今回は新型コロナに関するご質問について回答いたします。

Q1. 新型コロナに感染し、医療機関を受診しました。通院保険金は支払われますか?

A1.いいえ。
支払われません。
ダイバーズ保険は、ケガを対象にした保険です。
コロナ感染症は、病気である為補償対象外になります。

Q2. 年末年始に家族旅行を予約していましたが、出発直前に父がコロナ感染により入院したため、旅行をキャンセルしました。かかったキャンセル料は補償されますか?

A2. はい。
ご本人分、また配偶者の方の分まで補償の対象となります。

補償対象にならない場合

同じキャンセルでも、“入院を伴わない”場合は補償対象となりません。

  • コロナ感染により、自宅で療養するため旅行をキャンセル。
  • 旅行中に友人がコロナ感染により陽性となり、自身も濃厚接触者でホテル療養となったため飛行機をキャンセル。
  • 計画していた旅行先の感染者数が増えてきたため、とりやめた。

まだまだ寒く乾燥した日が続きますが、体調管理に気をつけて元気に過ごしましょう!

株式会社遠井保険事務所
中村美佳・責任編集 ▲