第2話 ダイビング用品編

立春を迎え暦は春ですが、朝晩は相変わらず寒い日が続きますね。
暖かくなる日が待ち遠しいです。

今月のテーマは皆さんが使用しているダイビング用品についてです。

Q1. ダイビングボート上で波に揺られて転倒しマスクを踏んで壊してしまいました。

Q2. ビーチエントリー時、岩に接触してドライスーツが破けてしまった。

A1. A2. はい。
いずれの場合も携行品損害補償にて補償されます(免責3,000円)。

   

※携行品損害補償について詳細説明

【1 限度額と自己負担額】

携行品1品あたり10万円限度、時価額で支払われます。(1事故につき自己負担額3,000円)

【2 メガネやコンタクトは補償対象外】

マスクやゴーグル等に、視力をカバーする度が入っている場合は「身体機能を補完するもの」とみなすため、メガネ・コンタクトと同じ扱いとし補償対象外となりますのでご注意ください。

【3 経年劣化と保険事故の違い】

経年劣化、摩耗による損傷や損害原因が外力に起因しない場合は補償対象外です。
脱衣時に指が引っ掛かってドライスーツに穴が開いた等、通常の使用でそのような破損に至ると考え難い損害については、経年劣化による破損との判断で対象外になる場合もございます。

Q3. 置いていたタンクが倒れ、他のダイバーのカメラが下敷きになり、壊してしまった。保険で補償できることはありますか。

A3. はい。
個人賠償責任補償にて補償されます。

【4 法律上の損害賠償責任】

被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額に対して支払われます。

【5 同居の親族】

壊してしまったカメラが同居の親族の物の場合は、損害賠償責任が発生しないため、補償できません。

株式会社遠井保険事務所
中村美佳・責任編集 ▲