第4話 自転車編

入社式や入学式も終わり、新生活が始まった方も新しい生活に慣れてきた頃でしょうか?
通勤や通学で自転車を使用することになった方、また、普段からお買い物やおでかけで自転車を使用する方も多いと思います。

今回のテーマは「自転車」です。

Q1. 息子が自転車で通学途中、赤信号で停車していた自動車に接触し車体に傷をつけてしまった。息子の事故だが、自分が加入している「ダイバーズ」保険で補償できることはありますか。

A1. はい。
車両の修理費、車両修理中のレンタカー代等、また、お相手がおケガされている場合は、治療費や慰謝料など個人賠償責任補償で補償されます。

※詳細説明

  • 1)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額に対して支払われます。
  • 2)補償される被保険者の範囲は「本人・本人の親権者・本人の配偶者・同居の親族、別居の未婚の子」のため、息子さんの事故に対しても補償対象となります。

Q2. 自転車で買い物へ向かう途中、駐車している車をよける際に段差に引っ掛かり転倒。腕と足を打撲し、病院を受診しました。

A2. はい。
通院、入院された場合、日額でのお支払いとなります。

※詳細説明

  • 1)ダイバーズ基本プランの場合(2019年10月1日以降新プラン)
    ケガの補償 入院保険金日額:2,000円(1事故につき180日限度)
    ケガの補償 通院保険金日額:1,000円(1事故につき30日限度)
    ただし、酒気帯び運転・麻薬などを使用して運手中に被ったけがは対象外。
  • 2)治療実費はお支払いできませんのでご注意ください。

Q3. ヘルメットを盗難…駅前の駐輪場へ自転車を停め、ヘルメットをカゴに入れたまま買い物へ。買い物を終えて戻ってきたら、カゴに入れていたはずのヘルメットがなくなっていた。

A3. いいえ。
カゴにポンと入れただけでは、盗難事故としての補償はできません。

※詳細説明

  • 1)携行品損害補償は、置き忘れまたは紛失では補償対象外です(その後の盗難されても)。
  • 2)2023年4月1日より、道路交通法の一部改正に伴い自転車に乗車する際のヘルメット着用が努力義務化となりました。少しの間でも自転車から離れる際は、持ち運ぶようにした方が安心です。
  • 3)自転車事故時のヘルメットの損害は携行品損害補償で補償されますが、自転車は携行品に該当しないため、自転車自体の損害は補償できません。

株式会社遠井保険事務所
中村美佳・責任編集 ▲