第5話 その他のスポーツ編
今回「ダイバーズ保険」に加入しました。ダイビング以外にゴルフや野球もやるのですが「ダイバーズ保険」で補償できますか?
はい
「ダイバーズ保険」はダイビング以外のスポーツにも有効です。
(ただし、一部の危険なスポーツを除きます。★1をご参照ください)
今回のテーマは「その他のスポーツ」です。
Q1. バレーボールの練習中着地に失敗、足首を捻挫。
A1. はい。
次のように補償されます。通院された場合、通院保険金日額×通院日数分をお支払いします。
※詳細説明
- 1)ダイバーズ基本プランの場合
ケガの補償による入院保険金日額:2,000円(1事故につき180日限度)や、通院保険金日額:1,000円(1事故につき30日限度)
ただし、治療実費をお支払いする補償項目はありません。
Q2. 仲間とサイクリングへ。うっかりよそ見をしていて停車中の自動車に激突。相手自動車にはキズが付き、自分は鎖骨にヒビが入るケガを負い、ウエアーやヘルメットも使えない状態に。
A2. はい。
次の項目が補償対象になります。
相手自動車の修理代が、個人賠償責任補償にてお支払いできます(自己負担なし)。示談交渉サービスも付いているので安心!
そしてご自身のケガも補償されます(上記Q1をご参照ください)。ウエアーとヘルメットも、携行品損害補償で補償されます(ただし、自己負担3,000円)。
※詳細説明
- 1)ご自身のおケガについては、日額で補償されます。(Q1参照)
- 2)自転車は携行品に該当しないため、ご自身の自転車の損害は補償できません。
- 3)携行品は1品10万円限度として時価額で補償。
★1.特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)は補償対象外です。詳しくは、下記約款7ページ:別表1 第3条(保険金を支払わない場合-その2)マルイチの運動等をご確認下さい。
https://www.aig.co.jp/content/dam/aig/sonpo/jp/ja/documents/products/yakkan/ah/ah_pa_20191001_y.pdf
株式会社遠井保険事務所
中村美佳・責任編集 ▲