第11話 登山編

11月に入っても気温が高い日がありましたが、朝晩との寒暖差で山々も少しずつ色づいてきており、紅葉の見頃を迎えるころには、多くの方が山を訪れることでしょう。

楽しい紅葉狩りやハイキングでも、慣れない山歩きで思わぬ事故が発生することも…
「ダイバーズ」保険は、海だけでなく、山での万が一の事故にもお役に立ちます。

今回のテーマは「登山編」です。

Q1.
憧れの一眼レフを新調。週末、馴染みの山をハイキング。積もった落ち葉で足が滑り転倒。まだ未使用の一眼レフを壊してしまった。

A1.
はい。

携行品損害補償で補償されます。

※詳細説明

  • 1)“被保険者が住宅外で”携行している身の回り品に偶然な事故による損害が発生した場合に補償されます。
  • 2)携行品1品あたり10万円限度、時価額で支払われます。(1事故につき事故負担額3,000円)

Q2.
紅葉の景色を写真におさめようとスマートフォンでの撮影に夢中になっていて、登山道から滑落し足を捻挫、スマートフォンの画面にひびが…。

A2.
はい。

おケガについては、通院や入院をされた場合、日額でのお支払いとなります。残念ながら、スマートフォンの損害は補償できません。

※詳細説明

  • 1)ダイバーズ基本プランの場合
    • ケガの補償 入院保険金日額:2,000円(1事故につき180日限度)
    • ケガの補償 通院保険金日額:1,000円(1事故につき30日限度)
  • 2)治療実費はお支払いできません。
  • 3)スマートフォンの損害は、携行品損害補償特約の対象外となる旨、約款に記載されております。

★傷害総合保険の約款
https://www.aig.co.jp/content/dam/aig/sonpo/jp/ja/documents/products/yakkan/ah/ah_pa_20191001_y.pdf
30ページ(PDF上31ページ)の携行品損害補償特約(時価額補償型)第1条(保険の対象の範囲)(2)まる8-ア欄に記載

事故報告の手続き方法

上記どちらでご報告いただいた場合でも、その後事故担当者よりご請求書類等のご案内をいたします。

株式会社遠井保険事務所
中村美佳・責任編集 ▲