第11話 家族間での事故の免責 

先月に引き続き対人賠償における意外で重大な免責事項「家族間での事故の免責」をご紹介します。

ドライバーの皆さんは、自分の家族を対人賠償保険の支払い対象にしてしまうなど想像した事も無いでしょう。
でも現実にはその様な悲しい事故は発生し、保険による補償が一切受けられない事象が起きています。

自動車保険における対人賠償保険は、車外の通行人にケガをさせた場合だけではなく、車内の同乗者に対しても有効です。

  • 例1)ゴルフで仲間を乗せ、よそ見でうっかりガードレールに激突。仲間にケガを。
    【対人賠償が有効】
  • 例2)お客様を乗せ、ダイビングツアーへ。帰路、居眠り運転で壁に激突。お客様数名にケガが。
    【対人賠償が有効】

ところが、同乗者が家族となると免責になるケースが。
【免責になる家族】
まんが「サザエさん」宅を参考に(磯野家とフグ田家が同居)

  1. 配偶者
  2. 子供(養子を含む)
  3. 実父実母
  4. 養父養母
  • 例3)マスオさんが運転する車で単独事故に。
    マスオさん本人×、サザエさん×、タラちゃん×、波平さん〇、フネさん〇。
    “義理の父母は保険対象になります”
    【有責になる家族】
    5.義父義母、6.孫、7.甥や姪

大事な家族を死傷せしめ、保険金を受けとることは想像できませんが、莫大な治療費が工面できるならば保険の効力は大きなものです。

※文末になりましたが、搭乗者へ有益な保険として“人身傷害保険特約(以後、人傷と略す)”があります。
人傷には上記の様な免責事項はなく、あらゆる搭乗者に有効です。大事なご家族の為にも人傷を無制限で申し込まれることをお勧めいたします。

株式会社遠井保険事務所
遠井洋文・責任編集 ▲