第6話 飲酒運転その1 本人編

アフターダイビングでの一杯、ビール好きにはたまらない旨さがあります。
宿泊最終日であれば、安心して呑むことができそうですが、翌日の運転に差し支えないでしょうか。

罰則が厳しいことは良く知られていると思いますが、飲酒運転による人身事故を起こしてしまえば、被害者の人生は取り返しがつかないことになり、ご家族の人生も大きく狂ってしまいます。事故を起こしてしまった本人も実刑を受け前歴が付き、職を失い、家庭も崩壊。子供にも会えず住宅ローンだけ残り…… 決して大袈裟な例えではありません。

常日頃から体調管理に余念のないダイバーの皆様は“呑みすぎる”なんてことは無いと思いますが、アルコール分解には個人差がありますし、その日の体調にも大きく影響されます。早朝の出発が予定されていたり、前日ついつい呑みすぎてしまった場合は“酒気帯び”状態になっているかもしれません。

ご存じのように、本年4月より自動車を使用するすべての職場において、毎朝機械を使ったアルコールチェックが義務付けされました。
それだけ朝の残留アルコールによる交通事故が多いということです。中にはかす汁を10杯食べて逮捕された方もいるようですが、事故に至らなかったことは幸いでした。

ショップツアーのインストラクターがドライバーで、同乗者がショップのお客様であった場合、事故時にはショップを含めて大きな問題に発展し、思わぬ人々も巻き込むことになります。

ドライバーであったインストラクターはもちろん、同行していたショップスタッフも同罪になる可能性が高く、ショップにも厳しい行政処分が下るでしょう。
そして同乗していたお客様も、前日の飲酒の場に同席していたはずですので、翌日の運転予定は知っているわけです。罪が無いことにはなりません。更に、飲食会場がお店であり翌日の早朝に運転する予定があることも知っていた場合には、無関係とは言い切れません。

この様に「ひと晩寝れば大丈夫!」は大変危険です。翌日の予定を考え“ハンドルキーパー”には、是非気遣ってあげてください。

■みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html

株式会社遠井保険事務所
遠井洋文・責任編集 ▲