第12話 マイカー通勤

どちらの企業でも、通勤にマイカーを仕様することは禁じられている筈です。

しかし諸事情による特例もあるようで、朝が早い市場勤務者やバス停など乗用の交通機関が無い場所に出勤する(例えば運送会社や倉庫など)場合は、ある一定の条件を満たした上で、マイカー通勤が許可されています。

また2020年以降コロナ禍影響で、マイカー通勤を一時的に認める企業も増えてきました。
さて此処で問題になる事は、マイカーがうっかり無保険状態で、深刻な加害事故を起こしてしまった場合、企業の責任はどのようになるでしょうか。

許可ありの場合

勤務先の責任は、100%免れる事はできません。どの様に軽微な事故でも大袈裟にとらえ、勤務中の事故として対処する必要があります。

無許可の場合

無許可であっても通勤途上である限り、勤務先は被害者から運転者と連名で賠償請求される可能性がとても高いです。

【番外編】マイジテンシャ通勤

マイカー通勤の一時的な許可よりも多いご相談が、マイジテンシャ通勤です。このマイジテンシャを、会社のお使いに利用する場面ありませんか。

銀行入金や記帳などのお使いを、従業員のマイジテンシャで行かせた場合の事故だと、100%会社責任になりますのでご注意ください。

そして加入すべき任意保険は2種類あり、2種類とも加入する必要があります。
自動車保険との違いは、自動車保険はマシンに保険を掛けますが、ジテンシャ保険は乗り手に掛けるのでプライベート中とオフィシャル中で保険が別になります。

職種によっては、この手の賠償保険に加入していない企業も多いと思われますので、ご注意を。

株式会社遠井保険事務所
遠井洋文・責任編集 ▲