第8話 コンビニでの事故 その1
クルマの旅に欠かせないのがコンビニですね。
ダイビングツアーも長距離になりがちですから、休憩も兼ねて利用される方も多いのではないでしょうか。
最近は店内にて飲食ができたり、何といってもトイレをお借りできます。コンビニさんには本当にお世話になっています。
さて今月と来月は、「コンビニで起きやすい自動車事故」をテーマにお話ししていきます。
Aさんはショップのツアーに参加。2泊3日の海は被写体にも恵まれご機嫌で帰路に。
高速道路に入る前にドライバーでもあるインストラクターから「トイレ休憩しましょう」との声。信号の先右側には明るく点灯されたコンビニが見えてきました。
ドライバーは慎重に右ウインカーを出し、コンビニ駐車場に無事駐車しましたが、この後に事件が起こります。
事件1.
ドライバーは「眠気覚ましのコーヒー買ってきま~す」と、真っ先にコンビニ店内に。
Aさんもバディでもある友人Bを誘ってクルマを降りることに。ここで事件が起こります。
Aさんがドアを閉める際、不用意に閉めた為に友人Bの指を挟んでしまったのです。幸い骨折などなく、通院程度で済みましたが、この場合の責任ってどなたにあると思いますか。
解答例
- 1.ドアを閉めたAさん
- 2.先に居なくなったドライバー
- 3.車両所有者であるショップ経営者
正解は3名ともに責任があります。
解説
不用意にドアを閉めたAさんの責任だけにとどまらず、ドライバーにも責任があるのです。
ドライバーには運行責任の他に、所有使用管理の責任(※1)も負っており“安全に駐車する責任”があります。理想的な駐車とは、
- ア.理想的な場所に停車させ
- イ.車両を停止し駐車
- ウ.全員降車後、完璧に施錠し、車両から離れる。
になります。
現場に居合わせていないショップ経営者にも、ケースによっては運行供用者責任(※2)が問われる可能性があります。
■(※1)所有使用管理の責任(交通事故トラブル解決ガイドHP参照)
https://jiko-nego.com/hoken/entry224.html
■(※2)運行供用者責任(アトム法律事務所HP参照)
https://atomfirm.com/media/28652
株式会社遠井保険事務所
遠井洋文・責任編集 ▲